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危険担保

売買契約締結後、引渡しの前までに、売主が責を負わない事由(台風で建物が倒壊した、あるいは隣家の失火によって建物が類焼した等)によって売主の引渡義務が履行できなくなった場合に、買主の代金支払債務が消滅するのか、しないのかの問題です。民法上は不動産のような特定物の売買における危険負担について、契約を締結したのちは買主がこれを負担することになっています(民法第534条第1項)。つまり、買主は建物の引渡しを受けていなくても代金を支払わなければなりません。しかし、売買契約を締結したのみで実際に所有権が移転していない段階で、危険だけを買主に負担させることは売買当事者間の公平を欠くとの批判も強く、民法534条を限定的に解釈すべきとの学説も有力です。

そこで、実際の取引においては、売買契約書の条文に「本物件の引渡前に、天災地変その他売主または買主のいずれの責にも帰すことの出来ない事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする」と売主の負担の特約を定めるのが一般的です。

また、その修復が著しく困難で、買主が購入の目的を達することができない場合には、

買主に契約解除権を与えることも多くなっています。

分野: 法律と契約

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