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二項道路

建基法42条2項に定められた道路のことをいい、原則として道路幅員が4m以上の道路のことをいいます。ただし、幅員4m未満でも、建築基準法の適用される以前から道路として使用され、それに沿って建築物が立ち並んでおり特定行政庁が道路として指定したものは、建基法上の道路とみなされます。また、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなし、将来この道路に沿って建築物を立て替える場合は、4mの幅員を確保するものと規定されています。ただし平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われますが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされます。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければなりません。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければなりません。

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