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第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な住環境を守るための地域の事。(床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができます。例としては、2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地通常ではコンビニも建てられません。日用品・日常生活のための小規模な店舗兼用住宅が点在する程度。

分野: 法律と契約

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