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不動産用語集

無権代理

代理権のない人が本人に代わって法律行為を行うことです。無権代理により行った行為の効果は原則として本人に帰属せず(民法113条)、その法律行為は無効となります。但し、本人が追認を行った場合や表見代理が成立した場合は、有効となります。

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