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不動産用語集

無効

法律行為が成立した当初から、法律上当然に効力が発生しないことが確定していることを指します。無効は原則としてすべての者に対し主張することができます(絶対的無効)。ただし、例外的には無効の効果を一定の第三 者に対しては主張できない場合もあります(相対的無効)。無効の主張はいつまでもすることができ、 時の経過によって影響を受けることはありません。

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