KASEグループ 街に元気を人に笑顔を
株式会社加瀬ハウジング

満足度の高い中古再生不動産を皆様へ

株式会社加瀬ハウジング
お問合わせ 希望条件登録
045-473-3210

不動産用語集

免責

負わなければいけない責任を問わないことです。賃貸借契約の場合は貸主の責としない天災・火災等で借主が損害を受けたとき、貸主はその損害を賠償する責任はありません。

6666666666666