KASEグループ 街に元気を人に笑顔を
株式会社加瀬ハウジング

満足度の高い中古再生不動産を皆様へ

株式会社加瀬ハウジング
お問合わせ 希望条件登録
045-473-3210

不動産用語集

建築協定

土地の所有者や借地権者が、一定の区域を定めて建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準について締結する協定を「建築協定」といいます。住宅地としての環境はもちろんのこと、商店街としての利便を高度に維持増進することを目的とし、協定区域の所有者全員の同意と特定行政庁の認可が必要です。

6666666666666