不動産の売買の際、登記が済んだことを証明する書面を「権利証」といいます。「登記済証」が正式な呼び名です。提出された売買契約書と登記申請書に不備がなければ、登記所で「登記済」の印が押されて交付となります。買主が新たに第三者にこの不動産を売却する時は、この権利証が必要となります。