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不動産用語集

守秘義務

宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。これを「守秘義務」といいます。 宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後、でも同様とされています。
宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者の重要な財産について、相談を受けたり取引に関与したりして他人の秘密を知る機会が多いので、業務上知り得た他人の秘密を守ることを特に強く義務付けられています。

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