相続や遺贈(遺言によって財産を贈与すること)で取得した財産にかかる税金を「相続税」といいます。 但し、正味の遺産額が基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超えたものが課税の対象となります。 税率は、10%から70%の超過累進税率が適用されます。原則金銭による納付ですが、税務署が認めれば、物納や年賦延納も可能です。