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不動産用語集

相殺

債務をお互いが負っているとき、弁済期間がきていれば、互いに差引計算をして、互いの債務を消滅させることです。特約で相殺しないと契約したときのみ適用されません。相殺は、一方的に決定することができ、相手方の承諾は不要です。ただし、不法行為が原因となって生じた債権・債務は相殺することができません。また、扶養料、労賃、失業保険金、厚生年金など差押さえが禁止されている債権も、相殺できません。また、借主が倒産した貸主に対して、預けた保証金と賃料債権を相殺することは原則として禁じられています。

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