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不動産用語集

供託

提供寄託のことです。法令の規定により、金銭・有価証券・商品またはその他の物件を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)または一定の者に寄託することを意味します。弁済供託、担保供託、保管供託、質権設定の際の支払いに関する供託、特殊供託があります。

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